社会保険手続、働き方改革対応、就業規則作成改定は品川区の社労士「ムロイ社会保険労務士事務所」
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会社に就業規則はありますか?
従業員は就業規則の存在をご存知ですか?
常時10人以上の従業員を雇用している事業主は、労働基準法第89条の規定により、就業規則を作成し、会社所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出なければなりません。
就業規則は、会社のルールを従業員に伝えるだけではなく、従業員との間でトラブルになった時にも会社を守ってくれるとても重要で大切なツールです。
よく、助成金をもらうために何年も前に作ってそのままになっているとか、ひな形をダウンロードしてそのまま使っている等の話を聞きますが、法律が改正されても昔のままになっていたり、会社の実態に合っていない就業規則では、トラブルが起きた時、会社を守ってくれない可能性がありますので、定期的に見直すことをお勧めします。
小規模な会社でも、小規模な会社ほど優秀な人材の確保に努める必要があり、ルール(就業規則等)のない会社では、安心して長く働くことができないため、優秀な人材の新たな採用も定着も難しいと思われます。法律上、作成の義務はありませんが、各種助成金申請の際も必要となりますので、常時雇用する従業員が10人未満の会社でも「就業規則」の作成をお勧めします。
・「就業規則(本則)」
・「賃金規程」
・「育児・介護休業規程」
ご希望により、規程の追加が可能です。
・「賃金規程」
・「退職金規程」
・「育児・介護休業規程」
・「テレワーク規程」
・「パートタイマー就業規則」
・「定年再雇用規程」
・「パワーハラスメントの防止に関する規程」
・「セクシュアルハラスメントの防止に関する規程」
・「妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止に関する規程」
など
就業規則の作成または見直しはムロイ社会保険労務士事務所までお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください
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