社会保険手続、働き方改革対応、就業規則作成改定は品川区の社労士「ムロイ社会保険労務士事務所」

事業主・役員の労災

 

個人事業主、社長、役員の皆様、ご自身は国の労災に加入されていますか?

常時(1年間に100日以上)雇用する従業員が1人でもいれば、従業員と同じ国の労災に「特別加入(※1)」できる制度があります。

「特別加入」するためには、「労働保険事務組合(※2)」に労働保険の事務処理を委託する必要がありますが、従業員と同じ国の労災に加入できて、労働保険の申告・納付(3分割)や従業員が入社・退社した時の雇用保険の手続きも任せられるため、本業に専念していただけます。

■「特別加入」できる中小事業主等の企業規模

※1:中小事業主の「特別加入」制度
※2:「労働保険事務組合」制度

労働保険事務組合「東京労働保険事務協会」

「特別加入」制度の詳しい説明や加入をご希望される場合は、当事務所併設の労働保険事務組合 「東京労働保険事務協会」までご連絡ください。

労働保険事務組合 「東京労働保険事務協会」
TEL:03ー6429-9753
メール:jimukumi@muroi-sr.jp

 

 

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