社会保険手続、働き方改革対応、就業規則作成改定は品川区の社労士「ムロイ社会保険労務士事務所」
ムロイ社会保険労務士事務所|ムロイ社会保険労務士事務所
受付時間:9:00~17:30 定休日:土日祝・年末年始
社会保険手続、働き方改革対応、就業規則作成改定は品川区の社労士「ムロイ社会保険労務士事務所」
受付時間:9:00~17:30 定休日:土日祝・年末年始
2024年05月01日 14時35分
厚生労働省は、割増賃金の算定における「在宅勤務手当」の取扱いについて、都道府県労働局長に通達した。労働者に対する在宅勤務手当が、在宅勤務に必要な通信費などの実費を弁償するものとして支給される場合は労働基準法上の賃金に該当せず、割増賃金の基礎となる賃金には算入しないとした。実費を弁償するものと認められるためには、就業規則などで実費弁償分の計算方法を明示する必要があるとしている。計算方法は、在宅での勤務時間を踏まえた合理的・客観的なものでなければならない。
お気軽にお問い合わせください
受付時間:9:00~17:30 定休日:土日祝・年末年始
03-6429-9753
受付時間:9:00~17:30
定休日:土日祝・年末年始
【所在地】
〒140-0014
東京都品川区大井1-22-11
渡辺ビル301
TEL:03-6429-9753