社会保険手続、働き方改革対応、就業規則作成改定は品川区の社労士「ムロイ社会保険労務士事務所」

休息時間は導入後に変更を――厚労省

2020年05月07日 11時02分

厚生労働省は、改正労働時間等設定改善法で努力義務化した「勤務間インターバル制度」の導入・運用マニュアルを作成した。
インターバル時間の設定は、導入時において最低限「9時間」などと定め、運用状況に応じて順次長時間化する方法を勧めている。インターバル時間が確保できない事態に対応して、「適用除外」となる業務などを事前に定めておくのも有効である。本格導入の前に試行的運用を行うのがポイントとした。厚労省では、導入企業割合10%以上をめざしている。

引用/労働新聞 令和2年5月11日 第3256号(労働新聞社)

 

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